公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証人役場に出向いて、あるいは公証人に自宅・病院・施設への出張を依頼して作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に連絡して遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。ですから、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況、遺言者の想い等をお伺いし、場合によっては税理士も交えて、どのような遺言書を作成するかを話し合って、弁護士が遺言書の案文を作成します。

後でもめる可能性をできるだけ低くするためには、付言事項として、末尾に各相続人へのメッセージを書いておくことも有効です。

公証役場との連絡や調整は弁護士が行うので、ご心配はいりません。

せっかく遺言書を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現できるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

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