寄与分が問題になる場合

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の貢献をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

 

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

みなし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2        =4000万円

となります。

  • 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
  • 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

どのような場合に寄与分が認められるのかは判断が微妙な場合もありますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分をめぐって他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

「寄与分が問題になる場合」の関連記事はこちら