家族間の信託契約

家族間の信託契約、すなわち家族信託という言葉を聞いたことはありますか?

 

これは、財産を持っている人が、自分の信頼できる相手に「自分の財産の管理や処分をする権限」を託すという、財産管理の仕組みです。

 

  • 財産を持っている人を「委託者」
  • 管理を任せる対象財産のことを「信託財産」
  • 管理を任せる相手を「受託者」
  • その財産から得られる収益を得る人を「受益者」

と呼びます。

 

この仕組みを活用することによって、

  • 相続による不動産共有の状態を回避する。
  • 親が認知症になった時に子供が財産の管理処分をすることができる。
  • 子供のいない夫婦を介して一族の財産が他家に流出してしまうことを防ぐ。
  • 親亡き後、障がいを持つ子供のために第三者に資産管理をしてもらう。

などが実現できます。

当事務所では家族信託専門士という民間資格を持った弁護士が対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。