遺留分減殺請求するには

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

  • 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
  • 被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
  • 被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合は、弁護士にご相談ください。

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者に、遺留分減殺請求をすることができます。

 

遺留分減殺請求の具体的な方法

遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合には、侵害者である相手方に対し、遺留分減殺請求の意思表示を行います。この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明郵便で書面を送ることをお勧めします。

 

内容証明郵便で書面を送って遺留分減殺請求を行っても、相手方がこれに応じない場合は、①家庭裁判所に調停を申し立てるか、②地方裁判所に訴訟を提起することが出来ます。通常は、まず①をして、それでも決着がつかなければ、②に進むことになります。

 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限りません。調停や裁判に進むケースも多いです。従って、遺留分減殺請求を行う場合は、最初から弁護士に相談の上、調停や訴訟を見据えて対応されることをお勧めします。

 

また、遺留分減殺請求は、相続が開始から10年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければ消滅時効にかかってしまいますのでご注意ください。

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