公正証書遺言をすすめる理由

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

法律的に有効な遺言書を作成し、確実な実現を望むのであれば、公正証書遺言をお勧めします。

以下では、3種類の方法についてご説明致します。

 

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。

一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言は内容が不明確だったり、法律上無効となり、かえって争いごとを招く恐れもあります。

公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成する方法です。
本人が公証役場に出向いて(公証人に自宅や施設まで出張してもらうこともできます。)公証人と証人2名の前で遺言書の内容を口授し、末尾に署名・捺印して作成します。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

秘密証書遺言

遺言者が予め作成した遺言書を密封して、公証人と証人2名に提出し、封筒に遺言である旨を書いてもらうなどして作成します。

秘密証書遺言は、遺言書の存在につき公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合のみです。

「公正証書遺言をすすめる理由」の関連記事はこちら