相続を放棄する手続

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、未精算の医療費や借金などのマイナス財産も含まれています。そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することも視野に入れるべきでしょう。これを相続放棄と言います。

相続が発生した場合の相続人の対応としては、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認

被相続人の遺産の一切をプラスもマイナスも含めて継承することです。この場合は特別な手続をする必要はありません。最も一般的な対応といってよいでしょう。

 

限定承認

相続で得たプラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産の支払いに充てる、という条件で相続を承認する方法です。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。

限定承認の手続は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

 

相続放棄

被相続人の遺産を相続することを放棄し、プラスもマイナスも含めて一切の財産を取得しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば初めから相続人とならなかったものとみなされます。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位の相続人が繰り上がって相続人となります。

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