遺産分割協議と遺産分割協議書

相続が発生して、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて遺産の分配を行います。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば、持ち回り決議であっても問題ありません

 

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、人数分の原本を作成して、各人が保管します。印鑑登録証明書も必要になります。遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記や預貯金の払い戻しが行えません。

 

逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの手続を行うことができます。そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。

このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、それに従った遺産の分配手続が進められてしまいます。納得できない場合は、保留して、専門家である弁護士に相談ください。

また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。

遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
もちろん、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。

さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議そのものを弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。

  • 当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
  • 他の相続人から理不尽な要求をされている場合
  • 他の相続人から理不尽な要求をされており、力関係からして自分が不利な場合
  • 相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
  • 他の相続人同士が結託している場合
  • 他の相続人が、税理士など、専門家である第三者からのアドバイスを受けている場合
  • 自分で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、資料を集め、相手を説得する方法を考えます。

遺産分割協議が長期化して調停や裁判に移行するよりも、早い段階で弁護士に交渉を任せた方が、結果としてスピーディーであなたの希望に沿った解決になることもあります。

遺産分割協議に不安がある場合、揉めそうな場合、実際に揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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