相続における特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず揉めてしまうケースとして典型的なのは、遺留分とともに特別受益と寄与分の問題があります。

 

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた利益のうち、法律で特に定められたもののことです。例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションの頭金を出してもらった、などです。

このような場合、これを遺産の前渡しとみなして、計算上、遺産の中に特別受益をいったん持ち戻してもらうことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

  • 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅の頭金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
  • 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益の持ち戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成またはその維持存続に特別の貢献をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

  • 親の家業に従事して財産を増やした
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

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