遺産分割問題解決の流れ

相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

相続発生 → 遺言書がある場合

原則として、遺言に沿って相続する

相続発生 → 遺言書がない場合

相続人間で、遺産分割協議書を作成の上、相続する

 

(1) 遺言書がある場合

被相続人の遺言書がある場合は、原則として、遺言書に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言書の法的効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺言書がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

仮に遺言書によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

 

(2) 遺言書がない場合

被相続人の遺言書がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

①相続調査  → ②遺産分割協議 → ③遺産分割調停 → ④審判

① 相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。
具体的には、相続人の戸籍謄本の収集をしたり、金融機関から残高証明を取り寄せるなどして、相続財産の目録を作成します。

② 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって遺産の分配を行います。

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が比較的多いです。

④ 審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続に移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、高等裁判所に抗告という不服申立てをすることができます。

【番外】 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言書の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟になると、ほとんどの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

 

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

 

話し合いで解決するほうが有利になるのか、早期に調停を申し立てたほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

 

ご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせていただきます。

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