相続における遺言書の必要性

相続は、相続する側・される側の両者に大きな心配がつきまといます。

 

「うちの子はみんな仲がいいから、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。

 

ところが実際に相続が発生し、財産がからんでくると、それまで仲のよかった兄弟が豹変したり、それぞれの配偶者が口を出してきたりもします。また、相続の問題は何十年というその家族の歴史の集大成でもあり、非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまうことが多いのです。

そのようにならないためには、「遺言書を書く」もしくは「遺言書を書いてもらう」ことが有効です。

遺言書があれば、被相続人の想いが相続人に伝わり、相続問題の道しるべとなりますが、遺言書がないまま相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。

      • 子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
      • 事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
      • 法定相続とは違う形で、財産を譲りたい

このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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