特別受益が問題になる場合

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた利益のうち、法律で特に定められたもののことです。

このような場合、これを遺産の前渡しとみなして、計算上、遺産の中に特別受益をいったん持ち戻してもらうことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

 

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円

兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円

となります。

  • 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅の頭金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
  • 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益の持ち戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

 

尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

 

どのような場合に特別受益が認められるのかは判断が微妙な場合もありますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益をめぐって他の相続人と揉めそうな場合には、弁護士にご相談ください。

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