不動産の共有を解消するには

遺産に不動産がある場合、

  • 他の相続人との共有にする。
  • 自分が所有者になって、他の相続人に法定相続分に応じた代償金を払う。
  • 他の相続人が所有者になって、自分の法定相続分に応じた代償金をもらう。
  • 第三者に売って、売却益を法定相続分に応じて分ける。
  • 土地を分筆して分ける。

という方法が考えられます。

このほか、裁判所で争ったあげくに

  • 裁判所での競売に付して、売却益を法定相続分に応じて分ける。

という方法もありますが、誰の得にもならないので、実際には滅多にありません。

「他の相続人との共有にする」というのは、一見すると良い方法にも聞こえますが、そのような状態を放置しておくと更に相続が発生し、子孫の代になると数十人もの多人数での共有になるということも考えられます。

そのような場合に複雑な共有状態を解消して、売却や賃貸などの有効活用をするためには、裁判所に「共有物分割調停」または「共有物分割訴訟」を申し立てる必要があります。

不動産の遺産分割をする際には、できるだけ共有状態を作らないようにすることがコツといえるでしょう。

不動産の遺産分割でお悩みの際には、専門家である弁護士までお早目にご相談ください。