遺言に納得できない(遺言無効確認調停・訴訟)
遺言書がある場合とない場合では、手続の流れが大きく変わります。
(1)遺言書がある場合
原則として、遺言に沿って相続し、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることもある。
(2)遺言書がない場合
相続人間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成の上、相続する。
このように、遺言書があるかどうかで相続の流れや内容が大きく変わってきますが、
「遺言書はあるけれど、納得がいかない」
という場合も多々あります。
そのような場合、遺言書が無効であるということを主張することもできます。
主な無効理由には以下のものがあります。
- 他人による偽造である
- 遺言能力が欠けている(認知症などにより、遺言の意味を理解して決定する能力がなかった)
- 自筆証書遺言が法定の方式に違反している
- 公正証書遺言で公証人による「口授」が欠けている
遺言書が無効であるという主張が他の相続人に受け入れられない場合、裁判で決着をつけることになります。これが遺言無効確認訴訟です。
法律上は、離婚事件と同じように必ず家庭裁判所での調停を経なければならないとされていますが、実際には、調停という話合いの場では平行線になることが予めわかっている場合が多いので、「調停前置しないことを求める上申書」を提出して、最初から地方裁判所に訴訟を起こすケースも珍しくありません。
遺言無効確認訴訟で争点になることが多いのは、圧倒的に「遺言能力の有無」です。どのような経緯で遺言書を作成するに至ったのかという点や、医学的観点から遺言前後の遺言者の心身の状態を推し測ったり、公正証書遺言であれば公証人に証言を求めたりする場合もあります。
また、訴訟の途中で原告の方が折れて、遺言書が有効であることを前提として遺留分をもらうことで和解するという展開もあり得ます。
遺言書に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。