遺留分減殺請求をされたら
遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について請求することを言います。
一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
あなたが被相続人の遺産を相続した後に、他の相続人から遺留分減殺請求をされたり、弁護士からそのような文書が内容証明郵便で届いた場合は、ご相談ください。
遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。しかし、中には遺留分の計算や遺産の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、あなたがとるべきアクションをアドバイスさせていただきます。
遺留分減殺請求をされてしまった場合は、調停や裁判に発展するケースも多いですので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、遺留分はあくまでも権利(行使するかどうかは本人の自由)ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま遺産をもらっても問題ありません。