相続における遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

 

被相続人は、原則として、遺言書や生前贈与によって、自由にその財産を特定の人に承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持っています。

遺留分は「放っておいても当然にもらえる」というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。

例えば、被相続人が遺言書や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分は法定相続分の半分であり、具体的には以下の通りです。

 

①法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:1/4
子:合計1/4

②法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:1/3
父母:合計1/6

③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

  • 遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
  • 遺留分減殺請求を行いたい

このような場合は、弁護士にご相談ください。

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