遺産分割の調停と審判
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、その判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられて裁判所に呼び出された側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手方として申し立てます。調停では、男女2名の調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は遺産分割がまとまるように双方に公平にアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて遺産の分配を行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、主張を組み立て、事情を説明し、的確な資料を提出するか、ということが重要になります。局面によっては、審判に移行することを想定して主張を組み立てることも必要になってきます。
調停に当たっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、一緒に調停期日に来てもらうのが良いでしょう。調停委員との相性が影響する場合があることも否定できません。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、こちらが不利になってしまうことが多いと思われますので、その場合には、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。
審判とは
遺産分割の調停が不調(不成立)に終わった場合、自動的に審判手続に移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。