相続調査について

遺産分割協議を行うに当っては、まず、法定相続人と相続財産の範囲を確定させなければなりません。万一、相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければなりません。

 

 

被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合には、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全てを承継することになってしまう結果、遺産相続で債務を負う結果となってしまう可能性もありますので、ご注意ください。

 

  • 被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
  • 不動産や株式など、相続財産の評価額がよく分からない
  • 被相続人には前妻の子や認知した子などがいて、家族関係が複雑なので、相続人の範囲が良く分からない
  • 消息不明や既に亡くなっている相続人がいる

 

このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。

相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。
相続人調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。

また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。

例えば、不動産や土地などついては、専門家の評価を受けることもできます。

当事務所では税理士や不動産鑑定士とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、これらの専門家と提携して、調査することが可能です。

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