弁護士と他士業の違い

インターネットで相続の専門家を検索すると、弁護士だけでなく、司法書士、行政書士、税理士なども出てくるため、何を誰に頼んだらよいのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

弁護士は、遺産分割等の相続がらみの「争い」において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。

時折り、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。(法律で禁じられています。)

 

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。

しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。

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