法定相続とは
被相続人が、遺言書を作らずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、定められた割合で引き継がれます。これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続とは異なる相続をさせることが可能です。
ただし、この場合、遺言書が特定の相続人の遺留分を侵害するものとなり、後でトラブルが生じるケースがあります。
法定相続人の順位と法定相続分割合
順位 | 法定相続人 | 法定相続分割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=2分の1 配偶者=2分の1 |
---|---|---|
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
- 配偶者と子は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分は、誰にいくらの遺産が相続されるのかを知る目安となります。
遺言書は、作成者が自由に作成することのできるものですが、後々相続人同士でもめないようにするには、作成時に法定相続分を参考にするとよいでしょう。