遺産分割に関する訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続に移行し、裁判官が審判を行います。
ただし、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての事実関係(相続人の範囲、遺産の範囲、遺言書の有効・無効など)の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟や人事訴訟を申し立てて、判決を受けることが先決になります。
①相続人の範囲を争う訴訟として、養子縁組無効確認訴訟などがあり、②遺産の範囲を争う訴訟としては、遺産確認訴訟や不当利得返還請求訴訟、③遺言書の効力を争う訴訟としては、遺言無効確認訴訟があります。①は家庭裁判所の人事訴訟、②③は地方裁判所の民事訴訟です。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがあり、話し合っても平行線をたどることが見込まれる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、主張の対立(争点)がどこにあるかや証拠の有無などを検討して行うべきです。
遺産分割に関する訴訟の流れや、訴訟になった場合の勝敗の可能性などについては、事前に弁護士にご相談ください。