相続における遺産分割トラブル

遺産分割問題

・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、いったん、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。

その結果、相続人が当事者同士で話し合っても折り合いがつかず、争いは長期化し、精神的な消耗戦になってしまうこともしばしばです。

 

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。

・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・異父(母)兄弟がいる場合
・前妻の子どもがいる場合
・子どもがおらず、配偶者と兄弟が相続人になる場合

相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたのご希望に沿った相続を実現するお手伝いをしていきます。もちろん、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

そのためには、最終的に調停となることも見込んで、客観的な資料を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、被相続人の生前の言動など、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

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